交通事故・労災事故での受診をお考えの方には、初めての経験の方が多いと思います。
手続きの中には、医師による確認・証明が必要なことも多数ありますので、
わからないことがあればいつでもお問い合わせいただき、なるべく早めの受診をお勧めいたします。

交通事故・労災事故とは

交通事故・労災事故のイメージ画像

交通事故や労災事故でケガをされた方の診療も行っております。ただし、このような場合とは、健康保険の対象外となりますため、受付時に交通事故や労災事故による受診であることを予め受付にお伝えください。なお診療時に必要な書類が揃っていない場合は、費用は一時的に全額立て替えていただく必要があります。

交通事故とは

交通事故を起こした場合、まず警察に連絡いただきます。そのうえで、ケガの有無に関係なく交通事故証明書の交付を受ける手続も行います。その後、加入されている保険会社へ連絡をいれます。連絡時点で当院を通院されることを決めている場合は、その旨も保険会社にお話しください。

交通事故に遭われた方でよくみられる症状が、むち打ち(頸椎捻挫)です。ただ、事故直後は症状が生じず、数日後に症状がみられるということも多々あります。このようなケースを鑑み、事故直後は身体に異常を感じないとしても、速やかに医療機関で検査を受けられるようにしてください。

なお、体に異常がないとして、物損事故で処理をしてしまった後に身体の異変に気づくこともあります。この場合、人身事故に切り替える必要がありますが、医師による診断書が必要になります。しかし、交通事故から日数が大分経過してからの受診のため、因果関係なしとの診断結果になる可能性があります。そういった場合を防ぐため、まずは事故直後に一度は医療機関のご受診をおすすめします。

交通事故による治療の流れ

1.警察に連絡

事故直後は、まず警察に連絡し、交通事故の発生を証明する「交通事故証明書」の交付を受ける必要があります。この手続きがないと治療費や慰謝料が受け取れない場合があります。

2.相手の連絡先を確認

治療費に関しては、自賠責保険より原則支払われます。したがって事故を起こした相手方の自賠責の保険会社と連絡を取る必要があります。そのためには予め相手の身分を証明するもの(免許証、自賠責保険証、車検証 など)を確認しておきます。また事故を起こした側は保険会社に知らせる必要があります。

3.医療機関を受診(診断書の作成)

事故直後は無症状でも、むち打ちなどは時間が経ってから症状が現れることが多々あります。したがって、まずは医療機関で診察や検査(X線撮影 等)を受け、診断書を作成してもらいます。通常、被害者であっても診断書の費用はご自身で支払い、その後に加害者側の保険会社に請求することになります。

4.保険会社に連絡

加害者・被害者の双方の保険会社に連絡をいれます。当院で続いて治療を受けられる場合は、当院名、住所、電話番号 等をお伝えください。保険会社から当院に連絡があった場合は、費用は保険会社の負担になるため、受診時に診察代はいただきません。ただ、連絡が取れなかった場合は、診療代を一時的に立て替え、連絡が取れ次第ご返金いたします(受診前に予め当院を受診する旨を保険会社に連絡するとスムーズです)。

5.治療

治療の中心は、リハビリテーションになります。なお、強い症状がみられる場合は薬物療法を行うこともあります。

6.治療終了

事故が起きる前の生活に戻れる程度まで改善し、後遺症もみられないと医師が診断すると治療は終了となります。治療を終える際は、保険会社にその旨を伝えます。

労災事故とは

労災事故とは労働災害のことを言い、具体的には仕事中あるいは通勤の途中でケガや病気が発生した状態のことです。労働災害であると認定されると労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づいて、診療にかかる費用が全額免除され、療養による保険給付も受給できます。そのため、社会保険は適用されません。したがって、治療の受診時に保険証は提示せず、労災であることを必ずおお申し出ください。

なお当院は、労災保険指定医療機関です。労災かどうかを最終的に判断するのは、労働基準監督署長ですが、ご自身が労災認定されるのか判断できない場合もお気軽ご相談ください。

労災保険による治療を受けられる場合の大まかな流れは、以下の通りです。

労災事故による治療の流れ

1.所定の用紙を予め入手

ご来院前に、予め労働基準監督署にて申請に必要な下記用紙を入手します。用紙は厚生労働省のホームページからもダウンロードが可能です。

  • 業務中に発生したケガで初めて当院で受診する方は「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」
  • 通勤中に発生したケガで初めて当院を受診する方は「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」

厚生労働省 労災保険給付関係請求書等ダウンロード

2.労災であることを医療機関の受付で申告

労災による治療希望であることを受付の際にに申告し、持参した用紙も提出します。

3. お会計

所定の用紙をご提出した場合は、医療機関の窓口で診療費を支払う必要ありません。ただ用紙をご持参されなかった場合は、ご自身で費用を全額を立て替えることになります。後日、用紙をご持参されれば、立て替えた診療費は返金いたします。

※診断書の発行を希望された場合、この作成に関しては労災保険の適用外となります。 そのため、所定の用紙を持参されても発行分は患者様のご負担となります。

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お支払い
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*クレジットカード決済ご希望の方は受付時にお申し出ください。
*交通事故や労災の立替払いや預り金など、返金となる支払いはクレジットカードのご利用対象外です。

院 長
西迫 尚
(にしさこ ひさし/日本整形外科学会整形外科専門医・日本内科学会認定内科医 他)
診療内容
整形外科、リハビリテーション、骨粗しょう症、乳幼児健診、こどもワクチン、小児科、小児皮膚科、内科、皮膚科、成人健康診断、おとなワクチン、発熱外来
住所
〒240-0067
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